adult consequent
成年後見
成年後見制度ってなに?
認知症、知的障害、精神障害などにより、ひとりで物事を決めることが不十分であったり、不安な方に対して、不利益が生じることがないように契約の手続きや財産の管理などを支援する制度です。
成年後見 制度の種類について
01 法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所がふさわしい成年後見人等を選任し、必要な支援を行います。
重い ← 判断力の低下 → 軽い
後見
判断能力が常に欠けている方。物事の判断や重要な手続き・契約などを理解して行うことができない
保佐
判断能力が著しく不十分な方。重要な手続き・契約などの理解が不十分であったり、不安がある。
補助
判断能力が不十分な方。重要な手続き・契約などの理解が不十分な部分があったり、不安がある。
02 任意後見制度
将来、判断能力が低下したときに備えて、判断能力が十分にあるうちに、あらかじめ支援してくれる人(任意後見人)や支援してもらう内容を、契約により本人が決めておく制度です。
本人の判断能力が不十分になった時、家庭裁判所への申し立てにより、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、後見業務がスタートします。
例えば、成年後見人等はこのような支援を行います。
※成年後見人等に与えられた権限の範囲内で行います
・本人のお金(財産)を管理します。
・本人に変わって契約を結んだり、取り消しができます。
※一人で行うことが難しい契約を結んだり、本人にとって不利益な契約を取り消したりします。
・本人の意向を尊重し、必要に応じて医療・介護・福祉等の手続きを支援します。
成年後見制度の手続きの流れ
\判断能力が不十分な時/
法定後見制度
判断能力が十分ではない方がたとえば…
・家を売りたいとき
・福祉サービスを受けたいとき
・遺産分割をしたいとき
一人でするには不安がある
一人ではできない
任意後見制度
後見/保佐/補助の開始の申し立て
申し立てに必要なもの
・申し立て書
・本人情報シート
・診断書
・郵便切手
・戸籍抄本
・住民票
・申し立て費用(1件につき八百円分の収入印紙)
・登記費用(2,600円分の収入印紙)など
\判断能力がある時/
任意後見制度
任意後見契約
公正証書によって行います。
\判断能力が不十分になった時/
任意後見監督人選任の申し立て
審判手続き
調査など
裁判所の職員が事情を尋ねたり、問い合わせたりします。
尋問
必要に応じ、裁判官(書記官)が直接事情を尋ねます。
※本人の判断能力について鑑定を行うことがあります。
(別途費用がかかります。)
法的後見制度の場合
審判
成年後見人の選定
支援の開始
身の回りに配慮しながら、財産の管理や介護サービス等の契約を行います。
任意後見制度の場合
審判
任意後見監督人の選任